農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第四条

(事業計画の変更)

平成十四年法律第五十二号

前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2 前条第五項の規定は、前項の承認について準用する。

第4条

(事業計画の変更)

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)

第4条 (事業計画の変更)

前条第1項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の承認について準用する。

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