農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第四条
(事業計画の変更)
平成十四年法律第五十二号
前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2 前条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
(事業計画の変更)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第五十二号)
第4条 (事業計画の変更)
前条第1項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の承認について準用する。