土壌汚染対策法 第九条
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
平成十四年法律第五十三号
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)
第9条 (要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為