土壌汚染対策法 第二十一条
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
平成十四年法律第五十三号
何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用しないにもかかわらず、前条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者、処理受託者又は汚染土壌を第十八条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地の形質の変更に使用する者は、受託した汚染土壌の運搬若しくは処理を終了していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の送付をしてはならない。