土壌汚染対策法 第二十四条
(改善命令)
平成十四年法律第五十三号
都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令)
土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)
第24条 (改善命令)
都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第22条第6項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。