土壌汚染対策法 第二条

(定義)

平成十四年法律第五十三号

この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項及び第八項、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

第2条

(定義)

土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)

第2条 (定義)

この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

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