土壌汚染対策法 第十二条
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
平成十四年法律第五十三号
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更 二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 三 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為 四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 第一項第一号の土地の形質の変更をした者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。