土壌汚染対策法 第十八条

(汚染土壌の処理の委託)

平成十四年法律第五十三号

汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合 二 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合 三 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合 四 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合 五 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項第二号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。

3 第一項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

第18条

(汚染土壌の処理の委託)

土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)

第18条 (汚染土壌の処理の委託)

汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合 二 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合 三 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合 四 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合 五 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項第2号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。

3 第1項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

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