土壌汚染対策法 第十六条

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

平成十四年法律第五十三号

要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。 一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 二 当該汚染土壌の体積 三 当該汚染土壌の運搬の方法 四 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 五 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 六 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する施設の所在地 七 当該汚染土壌を第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地 八 当該汚染土壌を第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地 九 当該汚染土壌の搬出の着手予定日 十 その他環境省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。 一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。 二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

第16条

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

土壌汚染対策法の全文・目次(平成十四年法律第五十三号)

第16条 (汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。 一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 二 当該汚染土壌の体積 三 当該汚染土壌の運搬の方法 四 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称 五 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称 六 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する施設の所在地 七 当該汚染土壌を第18条第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地 八 当該汚染土壌を第18条第1項第3号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地 九 当該汚染土壌の搬出の着手予定日 十 その他環境省令で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第1項又は第2項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。 一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。 二 第18条第1項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第22条第1項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

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