国際受刑者移送法 第二十四条
(仮釈放期間の終了の特則)
平成十四年法律第六十六号
第二十二条に規定する受入受刑者が無期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、共助刑の執行を受け終わったものとする。
2 第二十二条に規定する受入受刑者が有期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に共助刑の執行を受けた期間(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)と同一の期間又は共助刑の刑期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、共助刑の執行を受け終わったものとする。