国際受刑者移送法 第二十条

(共助刑の執行指揮)

平成十四年法律第六十六号

共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。

2 前項の指揮は書面で行い、当該書面に第十五条第一項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。

第20条

(共助刑の執行指揮)

国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)

第20条 (共助刑の執行指揮)

共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。

2 前項の指揮は書面で行い、当該書面に第15条第1項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。

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