国際受刑者移送法 第八条

(審査の請求)

平成十四年法律第六十六号

東京地方検察庁の検察官は、前条第一項又は第二項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2 前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。

第8条

(審査の請求)

国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)

第8条 (審査の請求)

東京地方検察庁の検察官は、前条第1項又は第2項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2 前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際受刑者移送法の全文・目次ページへ →
第8条(審査の請求) | 国際受刑者移送法 | クラウド六法 | クラオリファイ