国際受刑者移送法 第十一条
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
平成十四年法律第六十六号
東京地方検察庁検事正は、前条第二項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)
第11条 (裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
東京地方検察庁検事正は、前条第2項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。