国際受刑者移送法 第十七条

(共助刑の期間)

平成十四年法律第六十六号

共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 一 外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき無期 二 前号に掲げる場合に該当しないとき次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間

2 受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「三十年」とあるのは、「二十年」とする。

第17条

(共助刑の期間)

国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)

第17条 (共助刑の期間)

共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 一 外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき無期 二 前号に掲げる場合に該当しないとき次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間

2 受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第2号中「三十年」とあるのは、「二十年」とする。

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