国際受刑者移送法 第十九条

(受入収容状の発付等)

平成十四年法律第六十六号

東京地方検察庁の検察官は、第十三条の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。

2 前項の受入収容状には、第十五条第二項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。

3 第一項の受入収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員が執行する。

4 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七十三条第一項前段及び第七十四条の規定は、第一項の受入収容状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者」と、同法第七十三条第一項前段中「勾引状」とあり、及び同法第七十四条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「国際受刑者移送法第十九条第一項の受入収容状」と、同法第七十三条第一項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

第19条

(受入収容状の発付等)

国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)

第19条 (受入収容状の発付等)

東京地方検察庁の検察官は、第13条の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。

2 前項の受入収容状には、第15条第2項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。

3 第1項の受入収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員が執行する。

4 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第73条第1項前段及び第74条の規定は、第1項の受入収容状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第9号の受入受刑者」と、同法第73条第1項前段中「勾引状」とあり、及び同法第74条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「国際受刑者移送法第19条第1項の受入収容状」と、同法第73条第1項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

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