国際受刑者移送法 第十二条
(裁判国に対する受入移送の要請)
平成十四年法律第六十六号
法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。
(裁判国に対する受入移送の要請)
国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)
第12条 (裁判国に対する受入移送の要請)
法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第10条第1項第3号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。