国際受刑者移送法 第十二条

(裁判国に対する受入移送の要請)

平成十四年法律第六十六号

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。

第12条

(裁判国に対する受入移送の要請)

国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)

第12条 (裁判国に対する受入移送の要請)

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第10条第1項第3号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。

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