国際受刑者移送法 第十四条
(受入受刑者に対する通知)
平成十四年法律第六十六号
法務大臣は、第十二条の規定により裁判国に対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。裁判国から要請があった場合又は第六条の規定に基づき受入受刑者の同意を確認した場合において、受入移送をしないこととしたときも、同様とする。
(受入受刑者に対する通知)
国際受刑者移送法の全文・目次(平成十四年法律第六十六号)
第14条 (受入受刑者に対する通知)
法務大臣は、第12条の規定により裁判国に対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。裁判国から要請があった場合又は第6条の規定に基づき受入受刑者の同意を確認した場合において、受入移送をしないこととしたときも、同様とする。