公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第三条

(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)

平成十四年法律第六十七号

公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十二年以下の拘禁刑又は千二百万円以下の罰金に処する。

2 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る前項の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る同項の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前項後段に規定するもののほか、第一項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、七年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前三項の罪の未遂は、罰する。

第3条

(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第六十七号)

第3条 (公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)

公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十二年以下の拘禁刑又は千二百万円以下の罰金に処する。

2 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る前項の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る同項の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前項後段に規定するもののほか、第1項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、七年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前三項の罪の未遂は、罰する。

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