公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第二条

(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)

平成十四年法律第六十七号

公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十二年以下の拘禁刑若しくは千二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第2条

(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第六十七号)

第2条 (公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)

公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十二年以下の拘禁刑若しくは千二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

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