公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第八条

(両罰規定)

平成十四年法律第六十七号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二条から第五条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第8条

(両罰規定)

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第六十七号)

第8条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第2条から第5条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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