マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九条の五

(集会の決議の効力)

平成十四年法律第七十八号

第九条第二項の規定による集会の決議は、再生合意者の特定承継人及び集会の決議後に再生合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。

第9条の5

(集会の決議の効力)

マンションの再生等の円滑化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第七十八号)

第9条の5 (集会の決議の効力)

第9条第2項の規定による集会の決議は、再生合意者の特定承継人及び集会の決議後に再生合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。

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