マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八条
(名称の使用制限)
平成十四年法律第七十八号
組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
(名称の使用制限)
マンションの再生等の円滑化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第七十八号)
第8条 (名称の使用制限)
組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。