マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十二条

(認可の基準等)

平成十四年法律第七十八号

都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反するものでないこと。 二 再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。 三 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。 四 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。 五 再生前マンションがある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、再建敷地がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 六 再生前マンションがある場合にあっては、当該再生前マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況に鑑み、そのマンションの建替え又はマンションの更新を行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。 七 再生後マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 八 再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 九 事業施行期間が適切なものであること。 十 当該マンション再生事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。

2 都道府県知事等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。 一 区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議に係るマンション(第百六十三条の五十六第一項に規定する要除却等認定(以下この条から第百六十三条の十一までにおいて単に「要除却等認定」という。)を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業 二 区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション更新事業 三 区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業

第12条

(認可の基準等)

マンションの再生等の円滑化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第七十八号)

第12条 (認可の基準等)

都道府県知事等は、第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反するものでないこと。 二 再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。 三 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。 四 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。 五 再生前マンションがある場合にあっては当該再生前マンションの住戸の数、再建敷地がある場合にあっては当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 六 再生前マンションがある場合にあっては、当該再生前マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況に鑑み、そのマンションの建替え又はマンションの更新を行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。 七 再生後マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。 八 再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 九 事業施行期間が適切なものであること。 十 当該マンション再生事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。

2 都道府県知事等(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)である都道府県知事等を除く。)は、次に掲げる事業を行う組合の設立についての第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第2号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。 一 区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた建替え決議に係るマンション(第163条の56第1項に規定する要除却等認定(以下この条から第163条の11までにおいて単に「要除却等認定」という。)を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業 二 区分所有法第64条の5第3項において読み替えて準用する区分所有法第62条第2項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の5第1項の規定によりされた建物更新決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション更新事業 三 区分所有法第70条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりされた一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション建替事業

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