文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第七条
(国民の理解を深める等のための措置)
平成十四年法律第八十一号
国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十一号)
第7条 (国民の理解を深める等のための措置)
国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。