文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第三条
(特定外国文化財)
平成十四年法律第八十一号
外務大臣は、外国から、条約第七条(b)(i)に規定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。
3 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。