文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第五条

(届出の公示等)

平成十四年法律第八十一号

文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三十三条(同法第八十条、第百十八条及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。

2 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく外国に通知するものとする。

第5条

(届出の公示等)

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十一号)

第5条 (届出の公示等)

文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第33条(同法第80条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。

2 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく外国に通知するものとする。

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