文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 第四条
(輸入の承認)
平成十四年法律第八十一号
特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
(輸入の承認)
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十一号)
第4条 (輸入の承認)
特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。