使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九条

(引取業者の引取義務)

平成十四年法律第八十七号

引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第七十三条第六項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第九十二条第一項に規定する資金管理法人(以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。 一 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合 二 主務省令で定める正当な理由がある場合

2 引取業者は、前項第一号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。

第9条

(引取業者の引取義務)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)

第9条 (引取業者の引取義務)

引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第73条第6項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第92条第1項に規定する資金管理法人(以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。 一 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合 二 主務省令で定める正当な理由がある場合

2 引取業者は、前項第1号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。

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