使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十七条
(破砕業者の引取義務)
平成十四年法律第八十七号
破砕業者は、解体業者から前条第四項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
(破砕業者の引取義務)
使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)
第17条 (破砕業者の引取義務)
破砕業者は、解体業者から前条第4項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。