使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十三条

(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)

平成十四年法律第八十七号

フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第百五条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第十六条第三項及び第十八条第六項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

2 フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。

第13条

(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)

第13条 (フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)

フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第105条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第16条第3項及び第18条第6項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

2 フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次ページへ →