使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十九条

(指導及び助言)

平成十四年法律第八十七号

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第七章までにおいて同じ。)は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

第19条

(指導及び助言)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)

第19条 (指導及び助言)

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第七章までにおいて同じ。)は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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