使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十二条
(フロン類回収業者の回収義務)
平成十四年法律第八十七号
フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
(フロン類回収業者の回収義務)
使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)
第12条 (フロン類回収業者の回収義務)
フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。