使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十四条
(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
平成十四年法律第八十七号
フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)
第14条 (フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
フロン類回収業者は、第12条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。