使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十条

(引取業者の引渡義務)

平成十四年法律第八十七号

引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

第10条

(引取業者の引渡義務)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十七号)

第10条 (引取業者の引渡義務)

引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

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