鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五条

(鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

平成十四年法律第八十八号

都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

第5条

(鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十八号)

第5条 (鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

第5条(鳥獣保護管理事業計画の達成の推進) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ