鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第六条
(国の援助)
平成十四年法律第八十八号
国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(国の援助)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十八号)
第6条 (国の援助)
国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。