鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十七条
(土地の占有者の承諾)
平成十四年法律第八十八号
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
(土地の占有者の承諾)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十八号)
第17条 (土地の占有者の承諾)
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。