鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十三条
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
平成十四年法律第八十八号
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第八十八号)
第13条 (環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2 第3条第3項の規定は、前項の環境省令について準用する。