独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第九条

(秘密保持義務)

平成十四年法律第九十四号

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第9条

(秘密保持義務)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第九十四号)

第9条 (秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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