クラウド六法独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第二章 役員及び職員第九条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第九条(秘密保持義務)平成十四年法律第九十四号機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。