独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第五条

(資本金)

平成十四年法律第九十四号

機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第五条第三項及び第六条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5条

(資本金)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第九十四号)

第5条 (資本金)

機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第4条第3項及び第5条第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第76号)附則第5条第3項及び第6条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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