独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十三条
(利益及び損失の処理の特例等)
平成十四年法律第九十四号
機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第四号勘定」という。)及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第五号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4 第五号勘定における通則法第四十四条第一項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
5 機構は、第五号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
6 機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文(第五号勘定にあっては、第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文)又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。