独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十九条の二

(安定供給確保支援基金の設置等)

平成十四年法律第九十四号

機構は、経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。

3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

第19条の2

(安定供給確保支援基金の設置等)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第九十四号)

第19条の2 (安定供給確保支援基金の設置等)

機構は、経済産業大臣が通則法第29条第1項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第43条第1項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。

3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

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