独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十四条

(長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)

平成十四年法律第九十四号

機構は、第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる業務並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第14条

(長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の全文・目次(平成十四年法律第九十四号)

第14条 (長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)

機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務(石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。)並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業務並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 会社法(平成十七年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の全文・目次ページへ →