民間事業者による信書の送達に関する法律 第一条

(目的)

平成十四年法律第九十九号

この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第1条 (目的)

この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和二十二年法律第165号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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