民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十一条

(還付できない信書便物の措置)

平成十四年法律第九十九号

一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。

2 一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

第21条

(還付できない信書便物の措置)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第21条 (還付できない信書便物の措置)

一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。

2 一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

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