民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十三条

(業務の委託)

平成十四年法律第九十九号

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 当該委託を必要とする特別の事情があること。 二 受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

第23条

(業務の委託)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第23条 (業務の委託)

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 当該委託を必要とする特別の事情があること。 二 受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次ページへ →