民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十四条

(他の一般信書便事業者との協定等)

平成十四年法律第九十九号

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。 二 一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。

第24条

(他の一般信書便事業者との協定等)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第24条 (他の一般信書便事業者との協定等)

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。 二 一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。

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