民間事業者による信書の送達に関する法律 第五条
(秘密の保護)
平成十四年法律第九十九号
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(秘密の保護)
民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)
第5条 (秘密の保護)
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。