民間事業者による信書の送達に関する法律 第十三条
(事業の譲渡し及び譲受け等)
平成十四年法律第九十九号
一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第八条及び第九条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般信書便事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般信書便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づく権利義務を承継する。