民間事業者による信書の送達に関する法律 第十九条
(一般信書便役務の提供義務等)
平成十四年法律第九十九号
一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。
2 一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。
3 一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。
(一般信書便役務の提供義務等)
民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)
第19条 (一般信書便役務の提供義務等)
一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。
2 一般信書便事業者は、第16条第1項の規定により届け出た料金及び第17条第1項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。
3 一般信書便事業者は、第17条第1項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。