民間事業者による信書の送達に関する法律 第十条

(氏名等の変更)

平成十四年法律第九十九号

一般信書便事業者は、第七条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第10条

(氏名等の変更)

民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次(平成十四年法律第九十九号)

第10条 (氏名等の変更)

一般信書便事業者は、第7条第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民間事業者による信書の送達に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(氏名等の変更) | 民間事業者による信書の送達に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ