クラウド六法民間事業者による信書の送達に関する法律第二章 一般信書便事業第一節 事業の許可第十条民間事業者による信書の送達に関する法律 第十条(氏名等の変更)平成十四年法律第九十九号一般信書便事業者は、第七条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。